疑義解釈その372023-09-29 発出令和4年改定改定

3月 31 日事務連絡別添2問 37 の例において、A病院で生殖補助医療に 係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

3月 31 日事務連絡別添2問 37 の例において、A病院で生殖補助医療に 係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリ ニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニッ クにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。また、Bクリニックにおいて 初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指 導管理料については算定可能か。

回答

生殖補助医療管理料は算定不可。また、初診料又は再診料、処置、検査又 は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満た した場合にはそれぞれ算定可能。 【胚凍結保存管理料

関連する診療報酬項目