疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

問 73 において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊 治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 73 において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊 治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成 している場合」には、胚凍結保存管理料を算定可とされているが、妊娠等 により当該生殖補助医療が終了した場合には、その時点において、次の胚 移植に向けた具体的な診療日程等を含む治療計画を作成することは困難 であると考えられる。この場合、治療計画には、次の不妊治療を実施する ことについて患者及びそのパートナーの意向がある旨や、そのとき記載可 能な範囲で一連の診療過程を記載することで要件を満たすという理解で 不妊-20 よいか。

回答

よい。なお、具体的な記載内容は医師の判断による。そのほか、生殖補助 医療管理料に係る問 34 の場合と同様の取扱いとなる。

関連する診療報酬項目