「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和4年3月 31 日付医療課 事務連絡)問 72 から問 75 における胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表に係る取扱いについ て、精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表における治療の中断等に係る取扱いに関しても同 様と考えてよいか。
K917-3
K917-5
よい。この場合、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍 結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表」とあるのは、「精子凍結保存管 理料」と読み替え、「1 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表(導入時)」とあるのは、「1 精 子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2 胚凍結保存維持管理料」と あるのは、「2 精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。