採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保 存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方…
質問
採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表、体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保 存管理料及び胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表について、それぞれの算定日の考え方如何。 不妊-15
回答
個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の 個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下 の算定方法が考えられる。 ・ 採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表及び体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表は、採卵を実施した日に算定する ことが想定される(体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表を採卵日に算定しない場合 には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定され る。)。 ・ 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表は、胚培養を実施した後に、 その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、 当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がな い場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。 (参考)算定方法の例 例1) ①採卵時に受診 :採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表及び体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表を算定 ②胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表を算定 ③胚移植時に受診:胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表を算定 例2) ①採卵時に受診 :採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表を算定 ②胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表、受精卵・胚培養管理料 及び胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表を算定 ③胚移植時に受診:胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表を算定 例3) ①採卵時に受診 :採卵術点数表K890-4採卵術3,200点点数表を算定 ②胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表、受精卵・胚培養管理料、 胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表及び胚移植術点数表K884-3胚移植術区分参照点数表を算定 【受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表】