疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保 存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

採卵術体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保 存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。 不妊-15

回答

個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の 個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下 の算定方法が考えられる。 ・ 採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定する ことが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合 には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定され る。)。 ・ 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、 その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、 当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がな い場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。 (参考)算定方法の例 例1) ①採卵時に受診 :採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定 ②胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定 ③胚移植時に受診:胚移植術を算定 例2) ①採卵時に受診 :採卵術を算定 ②胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料 及び胚凍結保存管理料を算定 ③胚移植時に受診:胚移植術を算定 例3) ①採卵時に受診 :採卵術を算定 ②胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、 胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定 【受精卵・胚培養管理料

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