疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次の胚移植に向けた治療 の予定が決まっていない場合においても、胚凍結保存管理料を…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次の胚移植に向けた治療 の予定が決まっていない場合においても、胚凍結保存管理料を算定する ことは可能か。

回答

患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を 確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合には算定 可。 ただし、治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次回の不妊治療の実 施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できない場合には、不妊 症に係る治療が中断されているものと考えられるため、胚凍結保存管理料 の算定は認められない。

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