疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料点数表K917-2受精卵・胚培養管理料4,500点点数表の算定回数につい て制限はないという理解でよいか。
答
回答
よい。医学的な判断による。 【胚凍結保存管理料点数表K917-3胚凍結保存管理料区分参照点数表】 1.基本的な算定要件