疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定回数につい て制限はないという理解でよいか。

回答

よい。医学的な判断による。 【胚凍結保存管理料】 1.基本的な算定要件

関連する診療報酬項目