C001-2令和8年改定C001-2令和8年改定 | 在宅医療充実体制加算 | +2000点 | 注5 患者の居住する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等で死亡した患者(往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表 |
| 在宅療養実績加算1 | +750点 | 注5 患者の居住する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等で死亡した患者(往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表 |
| 在宅療養実績加算2 | +500点 | 注5 患者の居住する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等で死亡した患者(往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表 |
注1 有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表又は区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表は、算定しない。
イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合
注2 注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。
注3 注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。
注5 患者の居住する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等で死亡した患者(往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表を算定し、かつ、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(1) 病床を有する場合6,200点
(2) 病床を有しない場合5,200点
ロ 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(イに規定するものを除く。)
の場合4,200点
ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合3,200点
A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料又は「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。