医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用 率は、原則として「医療DX推進体制整備加算を算定する月の…
質問
医療DX推進体制整備加算施設基準A100医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料の施設基準の1つであるマイナ保険証利用 率は、原則として「医療DX推進体制整備加算施設基準A100医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料を算定する月の3月前のレ セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者 数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金か ら報告されるものをいう)」を使用することとされている。当該利用率に は通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されている が、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。
回答
令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年 4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各医療機関に通知す るレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に、同月における在宅患者訪問 診療料及び在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に係る在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料1・ 2の総算定回数を、同月の外来レセプト件数(社会保険診療報酬支払基金が 通知する「外来レセプト件数」)で除した割合を加えることにより補正した 値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支え ない。 なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン 資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通 知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、この ような補正は行わないこととなる。 <計算方法> 〇 例えば、令和7年4月適用分については、令和7年3月に社会保険診療報酬 支払基金から通知された令和6年 11 月から令和7年1月までのマイナ保険証 利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。 補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」(%) = 社会保険診療報酬支払基金が通知したマイナ保険証利用率(%)(※) 当該月の在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料1・2の総算定回数 外来レセプト件数 (※)利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定。 ×100(%) + (別添2) 歯科診療報酬点数表関係 【医療DX推進体制整備加算施設基準A100医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料】