疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設 基準通知の第 14 の4の2(2)に規定する診療情報等…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設 基準通知の第 14 の4の2(2)に規定する診療情報等の「ICT 等を用いて 確認」は、例えば、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料・在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療でない主治医 の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機 関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求めを受けた際 に、当該患者の診療情報等を、都道府県が構築する地域医療介護総合確保 基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用 した、地域医療情報連携ネットワーク等(以下「地連NW等」という。)に アクセスして診療情報等を取得している状態は該当するか。
答
回答
該当する。ただし、往診医療機関が地連NW等の活用のみで診療情報等 を確認する場合は最新の診療情報等を常に取得できる状態である必要があ り、地連NW等を活用した日時及び得られた情報の概要については当該患 者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、 当該患者の状態及び実施した診療内容については、往診後に速やかに連携 医療機関に情報共有を行うこと。 【在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料】