B015令和8年改定B015令和8年改定| 精神科退院時共同指導料(Ⅰ) | 1,500点 |
| 精神科退院時共同指導料(Ⅱ) | 900点 |
| 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) | 700点 |
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
注2 1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
注3 1について、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)点数表B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)350点点数表、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
注4 2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表は、別に算定できない。
B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1については、他の保険医療機関の精神病棟に入院中の患者であって、(2)又は(3)に定める患者に対して、当該患者の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チームが、入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に外来又は在宅療養を担う精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2については、精神病棟に入院中の患者であって、措置入院患者等又は重点的な支援を要する患者に対して、入院中の保険医療機関の多職種チームが、当該患者の外来又は在宅療養を担う他の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に入院医療を担う保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、当該指導料の対象となる患者の状態について記載すること。