B015令和8年改定B015令和8年改定| 精神科退院時共同指導料(Ⅰ) | 1,500点 |
| 精神科退院時共同指導料(Ⅱ) | 900点 |
| 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) | 700点 |
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
注2 1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。
注3 1について、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)点数表B002開放型病院共同指導料(Ⅰ)350点点数表、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)は別に算定できない。
注4 2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表は、別に算定できない。
B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1については、他の保険医療機関の精神病棟に入院中の患者であって、(2)又は(3)に定める患者に対して、当該患者の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チームが、入院中の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に外来又は在宅療養を担う精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2については、精神病棟に入院中の患者であって、措置入院患者等又は重点的な支援を要する患者に対して、入院中の保険医療機関の多職種チームが、当該患者の外来又は在宅療養を担う他の保険医療機関の多職種チームとともに、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に入院医療を担う保険医療機関において、入院中に1回に限り算定すること。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、当該指導料の対象となる患者の状態について記載すること。第2節 削除第2部 在宅医療<通則>1 在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料第1款在宅療養指導管理料、第2節在宅療養指導管理料第2款在宅療養指導管理材料加算、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。3 「通則5」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第1部の通則第3号又は「I012」の「注 13」に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合にあっては算定できない。C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表4 「通則5」の発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で「通則5」に掲げるイからリまでのいずれかを算定する場合に算定する。5 「通則6」の連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、3の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。6 「通則7」のサーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、3の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。7 「通則8」の抗菌薬適正使用体制加算施設基準A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料は、「通則5」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。第1節 在宅患者診療・指導料1 保険医療機関は、同一の患者について、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(以下この部において「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。ただし、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。2 一の保険医療機関が訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等を算定できない。ただし、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。3 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保険医療機関は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等を算定できない。ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。また、「I016」精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)及び精神科訪問看護基本療養費の算定については、この限りでない。4 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものであり、患者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等の機能を果たす必要があること。このため、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在し、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが 24 時間可能な体制を有する保険医療機関を除く。)等を確保しなければならない。なお、当該診療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含む。)又は訪問看護ステーション(特別の関係にあるものを含む。)(以下この部において「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。5 連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医の指示により、緊急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があること。また、当該緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載するとともに、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医に対し、診療情報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の診療情報の提供を行った場合の費用は、各所定点数に含まれ別に算定できない。6 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等が往診又は訪問看護を行った場合には、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表又は「C005」在宅患者訪問看護・指導料は往診等を行った保険医又は看護師等の属する保険医療機関において算定する。7 連携保険医療機関等が、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に連携する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の名称及び支援と記載すること。