B003令和8年改定開放型病院共同指導料(Ⅱ)
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220点
B003令和8年改定B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険医が属する保険医療機関において行う。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定した場合は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表、「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表及び「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」等は算定できない。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定できる。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料施設基準B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。