C009令和8年改定在宅患者訪問栄養食事指導料
医科 › 点数表
別に算定
C009令和8年改定| 単一建物診療患者が1人の場合 | 530点 |
| 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 480点 |
| イ及びロ以外の場合 | 440点 |
| 単一建物診療患者が1人の場合 | 510点 |
| 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 460点 |
| イ及びロ以外の場合 | 420点 |
注1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。
注2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。
注3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。
B001外来栄養食事指導料施設基準 › 特掲診療料における留意事項の例による。