I011令和8年改定精神科退院指導料
医科 › 点数表
320点
関連疑義解釈
その1令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者に…
問: 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1 日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区 分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D00 2」歯周病検査は別に算定可能か。
その1「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D 002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎…
問: 「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D 002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口 腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、 「1 スケーリング」に限り 算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎 歯-9 単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィル ム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。