B002令和8年改定開放型病院共同指導料(Ⅰ)
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350点
B002令和8年改定注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)は、開放型病院に自己の診察した患者を入院させた保険医が、開放型病院に赴き、開放型病院の保険医と共同で診療、指導等を行った場合に1人の患者に1日につき1回算定できるものであり、その算定は当該患者を入院させた保険医が属する保険医療機関において行う。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定した場合は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表、「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表及び「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」等は算定できない。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定できる。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定する場合、当該患者を入院させた保険医の診療録には、開放型病院において患者の指導等を行った事実を記載し、開放型病院の診療録には当該患者を入院させた保険医の指導等が行われた旨を記載する。B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅱ)は、当該患者を入院させた保険医の属する保険医療機関が開放型病院共同指導料施設基準B002開放型病院共同指導料施設基準 › 特掲診療料(Ⅰ)を算定した場合に、開放型病院において算定する。