C008令和8年改定在宅患者訪問薬剤管理指導料
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別に算定
C008令和8年改定| 単一建物診療患者が1人の場合 | 650点 |
| 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 320点 |
| 1及び2以外の場合 | 290点 |
| 乳幼児加算 | +100点 | 注4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤点数表 |
注1 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。
この場合において、1から3までを合わせて薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師1人につき週40回に限り算定できる。
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
注4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって、疾病、負傷G100薬剤別に算定点数表師が当該保険医療機関G100薬剤別に算定点数表管理指導記録に基づいて直接患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している場合、医G100薬剤別に算定点数表師の配置が義務付けられている施設に入居若しくは入所している場合(給C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を行っている場合には、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等はC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいうC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する人数を、単一建物診療患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する者の数が、当該建築物の戸数C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定する者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、「1」、「2」及び「3」を合わせて1月に4回(末G100薬剤別に算定点数表師1人につき週40回に限るものとする。G100薬剤別に算定点数表師は、指導に当たって、過去の投薬及び副作用発現状況等の基G100薬剤別に算定点数表管理指導記録を作成するG100薬剤別に算定点数表管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3G100薬剤別に算定点数表師の氏名G100薬剤別に算定点数表管理指導記録に、少なくとも次の事