疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関する施設基準を届け出ている保…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料3の施設基準について、「当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料1又は2に関する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあるが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合にあっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付することにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
答
回答
よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する必要があること。