疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の留意事項通知(6)において、「「1」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料の留意事項通知(6)において、「「1」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「1」を算定した同一月において「2」は算定できない。」とあるが、①「1」を算定した患者が退院し、「1」を算定した同一月に、入院していた保険医療機関以外の保険医療機関(入院保険医療機関と特別の関係医-2にある保険医療機関を除く。)で「2」を算定することは可能か。②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医療機関で「3」を算定することは可能か。
答
回答
①算定可。②算定可。