疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心 不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心 不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及 び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはど のようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」 ② 日本循環器学会「心不全療養指導士」 また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する 医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7 時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。 (1) 慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保 健師及び管理栄養士等を対象としていること。 (2) 心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運 動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。 (3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。 (4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。 【遺伝性疾患療養指導管理料

関連する診療報酬項目

関連施設基準

心不全再入院予防継続管理料
1心不全再入院予防継続管理料1及び2に関する施設基準 (1) 一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料 (一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療 機関の病棟であること。 (2) 当該保険医療機関内に、以下から構成される心不全再入院予防チームが設置されている こと。 ア 心不全指導の経験を5年以上有する専任の医師 イ 心不全指導の経験を3年以上有する専任の看護師又は保健師 ウ 心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士 (3) (2)に規定する心不全再入院予防チームに所属する(2)のアからウまでの者のいず れかは、心不全の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましい。 (4) (2)のアからウまでに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士は常勤である こと。また、常勤の薬剤師及び理学療法士が当該保険医療機関に配置されていること。 (5) 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (6) 当該保険医療機関内において、関係学会により示されているガイドラインを参照した上 で、院内職員を対象とした「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての 研修会を年に1回以上実施すること。 (7) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料3を算定する 保険医療機関等を対象とし、関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、 「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施 すること。 (8) 心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関の求めに応じて、栄養食事指導 を行うことが望ましい。 2心不全再入院予防継続管理料3に関する施設基準 (1) 1の(2)ア、(2)イ及び(3)を満たすこと。 (2) 1の(2)に規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であ ること。 (3) 心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士又は心不全指導の経験を3年以上 有する当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置 し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士と の連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して栄養食事指導を行うことが可 能な体制を整備すること。 (4) 薬剤師、理学療法士が当該保険医療機関に配置されていることが望ましい。 (5) 当該保険医療機関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関 する施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する最新治療と多職 種連携の意義」についての研修会に参加すること。 3届出に関する事項 (1) 心不全再入院予防継続管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の5を用いるこ と。 (2) 新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から起算して1年以内に 1の(6)及び(7)の研修会を開催することが決まっている場合にあっては、1の (6)及び(7)の要件を満たしているものとする。なお、当該届出時に研修会等の開催予 定日がわかる書類を添付すること。
遺伝性疾患療養指導管理料
1遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 (1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されているこ と。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤 務を行っている非常勤医師(遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。) を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤 医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 (2) 遺伝性疾患に対する療養指導を年間合計20例以上実施していること。 2遺伝性疾患療養指導管理料の注4に規定する施設基準 (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行って いる保険医療機関であること。 (2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 3遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準 がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であるこ と。 4届出に関する事項 (1) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準の届出は別添2の様 式23を用いること。 (2) 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対し て、届出を行う必要はないこと。 (3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注5に規定する施設基準の届出は別添2の様式23の4を用 いること。