疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
心不全再入院予防継続管理料2及び3について、6回目までと7回目以降で点数が分かれているが、この回数は患者単位として考え、紹介等で別の保険医療機関を受診した場…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料2及び3について、6回目までと7回目以降で点数が分かれているが、この回数は患者単位として考え、紹介等で別の保険医療機関を受診した場合は通算されるのか。
答
回答
そのとおり。