B000令和8年改定

特定疾患療養管理料

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別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その1「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000 -9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期…
問: 「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000 -9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算につ いて、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管 理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月 をどのように確認すればよいか。
その3「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、 当該処置を月に1回算定可能な患者として、 「B000-…
問: 「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、 当該処置を月に1回算定可能な患者として、 「B000-12に掲げる根面 う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であ って特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13 に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化 加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理 料を算定している必要があるか。
その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。
その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。
その1生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係
問: 生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)と特定疾患療養管理料(B000)は同月に算定できるか。

参照元(5件)