疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料1について、検査の実施 を主な目的とする入院の場合でも算定可能か。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料施設基準B001-9心不全再入院予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料1について、検査の実施 を主な目的とする入院の場合でも算定可能か。
答
回答
算定不可。 【在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係】