A301-4令和8年改定A301-4令和8年改定| 7日以内の期間 | 16,925点 |
| 8日以上の期間 | 14,784点 |
| 早期離床・リハビリテーション加算 | +500点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっては55日)を限度として算定する。
注2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)を除く。)、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、口腔くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、重症患者初期支援充実加算施設基準A234-4重症患者初期支援充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、 褥瘡じよくそう
ハイリスク患者ケア加算、術後疼とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表を除く。
)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表
チ 第13部第1節の病理標本作製料
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、H001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、H007に掲げる障害児(者)リハビ
リテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションは、算定できない。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の算定対象となる患者は、15 歳未満(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、 20 歳未満)であって、次に掲げる状態にあり、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。ア 意識障害又は昏睡イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)エ 急性薬物中毒オ ショックカ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等等)キ 広範囲熱傷ク 大手術後ケ 救急蘇生後コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態なお、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者については、当該病棟の対象となる年齢以降を見据えた診療体制の構築や診療計画の策定等に留意すること。A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室に入室した患者に対する早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の(5)と同様であること。A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該集中治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料のA301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の(18)と同様であること。