疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加 算1の届出を行っている保険医療機関において、連携する感…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加 算1の届出を行っている保険医療機関において、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する感染対策向上加 算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が複数あ る場合、それぞれの保険医療機関と個別にカンファレンスを開催する必要 があるか。
答
回答
感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている複数の 保険医療機関と合同でカンファレンスを開催して差し支えない。