疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、 ① 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、 「…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、 ① 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、 「当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする」とされ ているが、300 床未満とは、医療法上の許可病床数をいうのか、診療報 酬上の届出病床数をいうのか。 ② 一般病床の数が 300 床未満の保険医療機関が、感染対策向上加算1の 届出を行うことは可能か。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 医療法上の許可病床数をいう。なお、300 床以上である場合であっても、 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の施設基準を満たしていれ ば、届出を行って差し支えない。 ② 可能。

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