疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を 受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホーム ページにより公開していること」とされているが、 ① 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を 受け入れる体制」等を有する保険医療機関について、現時点では新型コ ロナウイルス感染症に係る重点医療機関、協力医療機関及び診療・検査 医療機関が該当することとされているが、自治体のホームページにおい て、それぞれどのような情報を公開する必要があるか。 ② 診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更 新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合につい て、どのように考えればよいか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 重点医療機関及び協力医療機関については、少なくとも保険医療機関 の名称、所在地及び確保病床数を、診療・検査医療機関については、少な くとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号及び診療・検査医療機関と して対応可能な日時を公開する必要がある。 ② 自治体のホームページにおいて公開されるまでの間、当該保険医療機 関のホームページ等において公開していることをもって、当該要件を満 たしているものとして差し支えない。