疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
問8において、区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1 の施設基準における「新興感染症の発生時等に都道府県等の…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問8において、区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1 の施設基準における「新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて 感染症患者を受け入れる体制」を有する保険医療機関について、現時点で は新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当することとされ ているが、DPC施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料/PDPS の機能評価係数Ⅱの地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料指数(体制評価指数)に おける「新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行っていること」の 評価が0ポイントの場合であっても、当該加算の届出は可能か。
答
回答
届出時点で新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関に該当してい る場合には届出可能である。