疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお いて、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお いて、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に 係る業務を行うこと」とされているが、 ① 新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっ ても届出可能か。 ② 抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼 任することは可能か。 ③ 構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる 専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査 を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理 を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専 任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。 ② 可能。ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗 菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2 部入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含 む。)のいずれかのみ実施可能であること。 ③ よい。