疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算の施設基準において、 「感染対策向上加算1に係 る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、 「感染対策向上加算1に係 る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染 対策に関するカンファレンスに参加していること」とされているが、当該 カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。
答
回答
具体的な定めはないが、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療 機関は、地域の医師会と連携することとされていることから、感染対策向上 加算1の届出を行っている保険医療機関が主催するカンファレンスの内容 を参考として差し支えない。なお、例えば、以下に掲げる事項に関する情報 の共有及び意見交換を行い、最新の知見を共有することが考えられる。 (例) ・ 感染症患者の発生状況 ・ 薬剤耐性菌等の分離状況 ・ 院内感染対策の実施状況(手指消毒薬の使用量、感染経路別予防策の実 施状況等) ・ 抗菌薬の使用状況