疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第 2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第 2節入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第 2部第2節に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基本料等加算の算定要件の例によることとされ ているが、医科点数表の区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注 3に規定する連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料及び注4に規定するサーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料 についても、それぞれの算定要件を満たす場合、歯科点数表において算定 可能か。
答
回答
算定可。 【通信画像情報活用加算】