疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の施設基準において、 「新興感染症の発生等を想定した訓…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の施設基準において、 「新興感染症の発生等を想定した訓練については、 少なくとも年1回以上参加していること」とされているが、当該訓練とは、 具体的にはどのようなものであるか。また、当該訓練は対面で実施する必 要があるか。
答
回答
新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係 るものであり、例えば、個人防護具の着脱の訓練が該当する。また、当該訓 練はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可 能な機器を用いて実施して差し支えない。