区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入 院初日及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間が 90 日を超えるごとに1回」算定できることとされ ているが、令和4年3月 31 日以前から継続して入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表している患者につい ても算定可能か。
A100
算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間の起算日は、 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表日とし、令和4年3月 31 日時点で既に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表期間が 90 日を超えている 場合であっても、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表日を基準として 90 日を超えるごとに算定すること。
A234-2