疑義解釈その62022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入 院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに1回」算定…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入 院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに1回」算定できることとされ ているが、令和4年3月 31 日以前から継続して入院している患者につい ても算定可能か。

回答

算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、 入院日とし、令和4年3月 31 日時点で既に入院期間が 90 日を超えている 場合であっても、入院日を基準として 90 日を超えるごとに算定すること。

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