疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対 策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準にお…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対 策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事 の際の対応を想定した地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る体制について、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する感染対策向 上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議され ていること」とされているが、 ① 「等」にはどのようなものが含まれるか。 ② 具体的には、どのようなことを協議するのか。また、協議した内容は 記録する必要があるか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 保健所や地域の医師会が含まれる。 ② 有事の際に速やかに連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料できるよう、例えば、必要な情報やその共有方 法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。