疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対 策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準にお…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対 策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事 の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向 上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議され ていること」とされているが、 ① 「等」にはどのようなものが含まれるか。 ② 具体的には、どのようなことを協議するのか。また、協議した内容は 記録する必要があるか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 保健所や地域の医師会が含まれる。 ② 有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方 法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。

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