疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催又は参加 することは可能か。
答
回答
不可。
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催又は参加 することは可能か。
不可。