疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の届出医療機関間の連携について、以下の場合においては届…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料及び区分番号「A234-2」感染対策向上加 算の届出医療機関間の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料について、以下の場合においては届出可能か。 ① 特別の関係にある保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料している場合 ② 医療圏や都道府県を越えて連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料している場合
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 可能。 ② 医療圏や都道府県を越えて所在する場合であっても、新興感染症の発 生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料すること が可能である場合は、届出可能。