疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお いて、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準にお いて、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている 保険医療機関に限る。)と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、少なくとも年1回程度、 (中略)感染防 止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告するこ と」とされているが、 ① 複数の保険医療機関が、同一の保険医療機関の「感染防止対策に関す る評価」を行うことは可能か。 ② 「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが 行う必要があるか。 ③ 当該評価は対面で実施する必要があるか。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 可能。 ② 感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師及び臨床検査技 師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。 ③ リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可 能な機器を用いて実施しても差し支えない。