疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加 算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加 算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関において、 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数あ る場合、これらの保険医療機関が主催するカンファレンス全てに参加する 必要があるか。
答
回答
感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合で も、これらの保険医療機関が主催するカンファレンスに、それぞれ少なくと も年1回以上参加する必要があるが、これらの保険医療機関が合同でカン ファレンスを主催している場合には、合同開催のカンファレンスに参加す ることをもって、それぞれの保険医療機関のカンファレンスに1回ずつ参 加したこととして差し支えない。