疑義解釈その192022-09-30 発出令和4年改定改定

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準に おいて、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準に おいて、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3 に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度」カン ファレンスを行うこととされているが、 ① 保健所及び地域の医師会のいずれか又は両方が参加していない場合 であっても、当該カンファレンスに該当するか。 ② 保健所や地域の医師会が主催するカンファレンスに参加することを もって、当該要件を満たすものとすることは可能か。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 該当しない。ただし、やむを得ない理由により参加できなかった場合で あって、参加に代えて、後日書面等によりカンファレンスの内容を共有し ている場合は、該当する。 ② 不可。感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が開催する場 合にのみ当該要件に該当するものである。なお、当該カンファレンスにつ いて、感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が、保健所や地域 の医師会と共催した場合は可能。

関連する診療報酬項目

参照元(1件)