J114令和8年改定ネブライザ
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12点
令和8年改定12点
関連疑義解釈
その1副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、そ…
問: 副鼻腔内陰加圧ネブライザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギ ー性鼻炎に対する鼻腔ネブライザを同一日に実施した場合、それぞれにつ いて区分番号「J114」ネブライザを算定可能か。
その103月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性…
問: 3月 31 日事務連絡別添1の問 223 において、副鼻腔内陰加圧ネブライ ザ、喉頭及び喉頭下ネブライザ及びアレルギー性鼻炎に対する鼻腔ネブラ イザを同一日に実施した場合、それぞれについて区分番号「J114」ネ ブライザを算定することはできず、主たるもののみについて算定すること が示されたが、同一日に複数回ネブライザを用いて患者に吸入させること が求められる薬剤を使用し、医学的必要性に基づき、同一日に複数回受診 しネブライザを実施した場合の算定については、どのように考えればよい か。