J086令和8年改定眼処置
医科 › 点数表
25点
令和8年改定25点
告示厚生労働省告示
注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者についてのみ算定する。
注2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知算定上の留意事項
(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ
ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
(2) 点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはでき
ない。
ない。