D001令和8年改定尿中特殊物質定性定量検査
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注意事項
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尿試験紙による定性・半定量検査が対象
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外来迅速検体検査加算の対象検査
D001令和8年改定尿試験紙による定性・半定量検査が対象
外来迅速検体検査加算の対象検査
| 尿蛋白 | 7点 |
| VMA定性(尿)、尿グルコース | 9点 |
| ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧 | 16点 |
| ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) | 17点 |
| N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) | 41点 |
| アルブミン定性(尿) | 49点 |
| 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿) | 72点 |
| フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) | 77点 |
| トランスフェリン(尿) | 98点 |
| アルブミン定量(尿) | 99点 |
| ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿) | 105点 |
| δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿) | 106点 |
| ポリアミン(尿) | 115点 |
| ミオイノシトール(尿) | 120点 |
| コプロポルフィリン(尿) | 131点 |
| Ⅳ型コラーゲン(尿) | 179点 |
| 総ヨウ素(尿)、ポルフォビリノゲン(尿) | 186点 |
| プロスタグランジンE主要代謝物(尿) | 187点 |
| シュウ酸(尿) | 200点 |
| L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) | 210点 |
B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表又は糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回K698急性膵別に算定点数表炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すD007血液化学検査別に算定点数表の「1」アミラーD009腫瘍マーカー別に算定点数表の「8」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たるD007血液化学検査別に算定点数表が 110mg/dL 以上 126mg/dL 未満の患者にB001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表と診断されている場合は、算定できない。D003糞別に算定点数表便検査の「9」カルプロテクD003糞別に算定点数表便)、「D007」血液化学検査点数表D007血液化学検査別に算定点数表の「 56」ロイシンリッチ α2グリコプロテイD313大腸内視鏡検査別に算定点数表を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみK147穿1,840点点数表刺液・採取液及び血液を検体として生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査 (Ⅰ)又は生化学点数表D007血液化学検査別に算定点数表的検査K147穿1,840点点数表刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算K147穿1,840点点数表刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数にD003糞別に算定点数表便等検査判断料を算定する。