A101R6R8A101R6R8三療養病棟入院基本料の施設基準施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等
(1)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準イ通則①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。②当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。③当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。④当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。⑤当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。⑥中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。⑦データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。ロ療養病棟入院料1の施設基準当該病棟の入院患者のうち別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下単に「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。ハ療養病棟入院料2の施設基準当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が六割以上であること。
(2)療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分イ入院料1別表第五の二の一に掲げる疾患・状態(スモンを除く。)にある患者(以下「疾患・状態に係る医療区分三の患者」という。)及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分三の患者」という。)であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるものロ入院料2疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるものハ入院料3疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるものニ入院料4疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分二の患者」という。)であって、ADL区分三であるものホ入院料5疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるものヘ入院料6疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるものト入院料7疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の二の二に掲げる処置等又は別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者以外の患者(以下「処置等に係る医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるものチ入院料8疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるものリ入院料9疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるものヌ入院料01別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下「疾患・状態に係る医療区分二の患者」という。)並びに処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるものル入院料11疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるものヲ入院料21疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるものワ入院料31疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるものカ入院料41疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるものヨ入院料51疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるものタ入院料61疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるものレ入院料71疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるものソ入院料81疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるものツ入院料91別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「疾患・状態に係る医療区分一の患者」という。)及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるものネ入院料02疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるものナ入院料12疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるものラ入院料22疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるものム入院料32疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるものウ入院料42疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるものヰ入院料52疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるものノ入院料62疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるものオ入院料72疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるものク入院料82別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分三であるものヤ入院料92別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分二であるものマ入院料03別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分一であるもの
(3)療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4)療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料72及び療養病棟入院料2の入院料72を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5)療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態別表第五の四に掲げる状態
(6)在宅復帰機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7)経腸栄養管理加算の施設基準適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8)夜間看護加算の施設基準イ当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。ロADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。ハ看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(9)看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準イ看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準①(8)のイ及びロを満たすものであること。②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。ロ看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準①(8)のイ及びロを満たすものであること。②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。ハ看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準①(8)のイ及びロを満たすものであること。②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
療養病棟入院基本料の施設基準施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料。療養病棟入院料1(20対1)と療養病棟入院料2(25対1)の2区分。医療区分・ADL区分の評価が必要(5の規定)。褥瘡対策の継続的取組(7・8)。令和8年10月1日以降は要件変更で再届出必要(療養病棟入院料2のみ)。## 関連サブセクション(病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料より)### 5療養病棟入院料1・2療養病棟入院料1及び2を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下別添2において「医療区分3の患者」という。)及び別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下別添2において「医療区分2の患者」という。)の割合の算出方法等医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ア 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和イ 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和### 6区分「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(2)に規定する区分当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。### 7褥瘡に対する治療処置等に係る医療区分2に定める「褥瘡に対する治療」については、入院又は転院時既に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も30日に限り、引き続き処置等に係る医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、当該病棟の全入院患者数に占める当該病棟内で発生した褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。### 8褥瘡の発生割合等「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの④に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体的拘束の実施状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。8の2療養病棟入院基本料の注1に規定する中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制について次のいずれも満たしていること。ア 内視鏡下嚥下機能検査点数表D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること。
9療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料について次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 次のいずれにも適合すること。ア 当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定していない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。(イ) 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数(ロ) 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。)イ 在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については14日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から電話等によって情報提供を受けることにより、当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
(3) 当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定するものに限る。)から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数(当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が100分の15以上であること。
(4) 令和8年3月31日時点で現に療養病棟入院基本料の注10に規定する在宅復帰機能強化加算施設基準A000機能強化加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31日までの間、(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。10療養病棟入院基本料の注11に規定する経腸栄養管理加算の施設基準
(1) 「A233-2」の栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 内視鏡下嚥下機能検査点数表D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。11療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。
(2) 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占めるADL区分3の患者の割合が5割以上であること。
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。ア 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。ウ イの計画は、夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4) 夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術エ 日常生活にかかわる業務オ 守秘義務、個人情報の保護カ 看護補助業務における医療安全と感染防止等
(5) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(6) 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、
2回目以降の受講は省略して差し支えない。ア 次に掲げる所定の研修(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること① 看護補助者の活用に関する制度等の概要② 看護職員との連携と業務整理③ 看護補助者の育成・研修・能力評価④ 看護補助者の雇用形態と処遇等イ 次の内容を含む院内研修(イ) 看護補助者との協働の必要性(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用11の2療養病棟入院基本料の注13に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(12時間程度)(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること① 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全② 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション③ 療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)ウ11の(1)から(5)までを満たしていること。ただし、(4)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。エ 当該病棟の看護師長等が11の(6)のアに掲げる所定の研修を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員((6)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が(6)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。12精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
(1) 精神病棟入院基本料の注4の施設基準等ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(5)のイの基準を満たしていること。イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
(2) 特定機能病院入院基本料の注4の基準
(1)のイの基準を満たしていること。13精神病棟入院基本料の注7及び特定機能病院入院基本料の注11に規定する精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(2) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員の実際の配置数を差し引いた数)に占める看護師の割合は、各入院料の施設基準で規定するもの以上であること。13の2精神病棟入院基本料の注8に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。当該専従の常勤精神保健福祉士は、病棟を担当する者として当該病棟の患者に関する業務に主として従事するものであり、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添う等、当該病棟外で業務を行うことは差し支えない。また、その業務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の場所で業務を行うことは差し支えない。
(2) 当該専従の常勤精神保健福祉士は、注7に規定する精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に定める精神保健福祉士を兼ねることはできない。
(3) 当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、当該部署に専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の入退院支援部門と同一でもよい。
(4) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第34条第1項若しくは第60条第1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は同法第37条第5項若しくは第62条第2項に規定する鑑定入院の決定を受けた者(以下「鑑定入院患者」という。)及び同法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する入院(以下「医療観察法入院」という。)の決定を受けた者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち9割以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。13の3特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準
(1) 当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されていること。ただし、当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えない。
(2) 「A246」に掲げる入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の「注8」に規定する入院時支援加算の届出を行っている保険医療機関であること。14 「基本診療料の施設基準等」の第五の六の専門病院入院基本料の施設基準施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。
(1) 悪性腫瘍に係る専門病院についてア200床以上の一般病床を有していること。イ 一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料及び緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が当該一般病棟の許可病床数に100分の6を乗じて得た数以上であること。ウ リニアック等の機器が設置されていること。エ 一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。オ 外来患者の3割以上が紹介患者であること。
(2) 循環器疾患に係る専門病院についてア 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。イ 一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。ウ (1)のア、イ及びオを満たしていること。15 「基本診療料の施設基準等」の第五の七の障害者施設等入院基本料の対象となる病棟は、次のいずれかの基準を満たすものをいう。ただし、7対1入院基本料の対象となる病棟は、次の(1)のいずれかの基準を満たすものに限る。なお、(2)の要件を満たすものとして届出を行う場合には、別添7の様式19を用いること。
(1) 次のいずれかに該当する一般病棟ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)イ 児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
(2) 次のいずれにも該当する一般病棟ア 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由児(者)でなかった患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を7割以上入院させている病棟であること。なお、重度とは身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1,2級に相当する程度をいい、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。また、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。(イ) 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者(ロ) 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)イ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。16障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料の施設基準
(1) 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、11の(3)の例による。
(5) 看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術エ 日常生活にかかわる業務オ 守秘義務、個人情報の保護カ 看護補助業務における医療安全と感染防止等
(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
(7) 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が、次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、
2回目以降の受講は省略して差し支えない。ア 次に掲げる所定の研修(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること① 看護補助者の活用に関する制度等の概要② 看護職員との連携と業務整理③ 看護補助者の育成・研修・能力評価④ 看護補助者の雇用形態と処遇等イ 次の内容を含む院内研修(イ) 看護補助者との協働の必要性(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用16の2障害者施設等入院基本料の注10に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、11の2の(1)のイの例による。ウ16の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、(5)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。エ 当該病棟の看護師長等が16の(7)のアに掲げる所定の研修を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員((7)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が(7)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
(1)のイからオまでを満たすものであること。
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものであること。17障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算について
(1) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上にコが含まれることが望ましいこと。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。コ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。18一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料における夜間看護体制特定日減算について当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。19情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化についての施設基準
(1) 看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のアからウまでに掲げるICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用していること。ア 見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等とは、病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設置されたセンサー等により、看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況等を総合的かつ効率的に把握でき、訪室回数の減少等による業務の効率化を図りつつ、患者の転倒転落の予防、異常の早期発見、身体的拘束の最小化、医療安全その他患者の生命・身体の保護を図るものをいう。なお、当該機器を病室に設置する際には、患者等のプライバシーに配慮する観点から、患者又はその家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとする。また、患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に当該機器を使用せず個別に見守りを行うこと又は当該機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。イ 看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等とは、音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化に大きく資する機器であって、当該機器の使用により、業務時間外の記録の作成にかかる時間が減少する等の効果があるものをいう。ただし、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る(複数の機器の連携によるものを含む。)。ウ 医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等とは、業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間での情報共有を効率的に実施できる機器であって、当該機器の使用により報告・連絡に要する時間や、報告・連絡に伴う移動や待機の時間が減少する等の効果があるものをいう。
(2) ICT機器等の導入及び使用にあたって電子カルテその他の医療情報システムと連動して医療情報を取り扱うものについては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠していること。
(3) ICT機器等を導入した病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況(原則として、タイムカードやパーソナルコンピュータ等のログイン及びログアウトの時間を把握できる電子計算機の使用により把握すること。)について、月平均10時間以下であるとともに、非常勤職員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。なお、突発的な事象等により超過勤務時間が一時的に変動し、月平均10時間を超える場合においては、歴月で3か月を超えない期間において変更の届出は必要ない。
(4) ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業時間及び業務負担等について、年1回程度、定量的又は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
(5) 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること。
(6) 1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、基本診療料の施設基準等の第五、第九及び第十に規定する基準に対し、1割以内の減少であること。
(7) 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化についての施設基準に係る届出は、別添7の様式60を用いること。20病棟における患者と家族等との面会について入院中の患者とその家族等との面会は、患者の尊厳の保持及び療養生活の質の向上に資することから、当該保険医療機関においては、感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、面会に関する規程を策定するとともに、当該規程について定期的に見直しを行い、併せて、患者及びその家族等に対し、当該規程内容が十分に周知されるよう、病棟等の見やすい場所に掲示することが望ましい。また、感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合にあっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないようにすること。(完全版は『病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料』(shisetsu-r8-kihon-n011) を参照)