疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規 定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規 定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たっ て、家族や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、患者の意思を 確認することができない場合は、(3)に規定する「患者及び家族と症状や 退院後の生活も含めた話合い」及び(6)に規定する「文書で患者又は家族 に説明」はどのように対応すればよいか。

回答

「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家 族や親族との連絡が困難であること」に該当する理由や連絡を試みた経緯 等を診療録等に記載すればよい。また、この場合においては、必要に応じ て、患者の退院に向けた支援をする者等に説明を行う等の対応を行うこと。

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