疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添 付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添 付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行 っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子 媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載 されていることでよいか。
答
回答
そのとおり。 【入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】