疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添 付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添 付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行 っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子 媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載 されていることでよいか。

回答

そのとおり。 【入退院支援加算

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