疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の 意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算において、退院困難な要因の中に「患者の 意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族と の連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。
答
回答
患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思決定支援 のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又は患者の退院後の生 活に向けた調整を行うために家族や親族との連絡を行う必要がある場合で あって、患者本人への確認や患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表前に利用していた医療・介護・福 祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって家族や親族を 特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、 家族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指す。な お、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族以外で治療方針 等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡する等、適切な 対応を行うこと。 【看護補助・患者ケア体制充実加算】