疑義解釈その272025-05-29 発出令和6年改定改定

社会福祉士と精神保健福祉士の両方の資格を有しており、入退院支援及 び地域連携業務に専従する職員が、入退院支援加算1を算定…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

社会福祉士と精神保健福祉士の両方の資格を有しており、入退院支援及 び地域連携業務に専従する職員が、入退院支援加算1を算定する病棟に配 置される専任の社会福祉士と精神科入退院支援加算を算定する病棟に配 置される専任の精神保健福祉士を兼ねることは可能か。

回答

可能。ただし、配置される病棟は1人につき2病棟、計 120 床までに限 る。

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