疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精神科入退院支援加算について、「退院困難な要因を有する患者につい て、原則として7日以内に患者及びその家族等と病状や退院…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科入退院支援加算について、「退院困難な要因を有する患者につい て、原則として7日以内に患者及びその家族等と病状や退院後の生活も含 めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支 援計画の作成に着手する。」とされているが、新たに当該加算を届け出た場 合に、届出時点での入院患者についての取扱い如何。

回答

当該加算の届出を行った時点で入院中の患者について、届出後に退院支 援計画を作成し、その他の要件を満たした場合は、当該加算を算定可能。 ただし、届出後3月以内に患者及び家族と話合いを行い、退院支援計画の 作成に着手することが望ましい。 また、医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健福祉法第 33 条 第6項第2号に規定する委員会の開催があったもの又は当該入院の期間が 1年以上のものについては、退院支援計画の作成時期によらず、それぞれ 当該委員会の開催及び退院支援計画の作成又は退院支援計画の作成及び退 院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉 サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをも って、当該加算の算定対象となる。これらの患者についても、3月以内に 患者及び家族と話合いを行い、退院支援計画の作成に着手することが望ま しい。 【医療的ケア児(者)入院前支援加算

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