疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定

「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」 退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」 退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を算定する場合 は算定できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指 導加算を算定する日と同一日に行った場合は、施設基準通知第 26 の5の1 の(5)に規定する「A246」入退院支援加算1の要件である介護支援等 連携指導料の算定回数に含めてよいか。

回答

含めてよい。 【地域医療体制確保加算

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