疑義解釈その272025-05-29 発出令和6年改定改定

「A246」入退院支援加算1の施設基準において「入退院支援及び地 域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A246」入退院支援加算1の施設基準において「入退院支援及び地 域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象とな っている各病棟に専任で配置されていること」とされており、また、「A 246-2」精神科入退院支援加算の施設基準において「入退院支援及び 地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、当該加算の算定対 象となっている各病棟に専任で配置されていること」とされているが、入 退院支援及び地域連携業務に専従する看護師が、入退院支援加算1を算定 する病棟に配置する専任の看護師と精神科入退院支援加算を算定する病 棟に配置する専任の看護師を兼ねることは可能か。

回答

可能。ただし、配置される病棟は1人につき2病棟、計 120 床までに限 る。

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