疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の 実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算における病棟薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表業務の 実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」 の注2に規定する周術期薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表管理加算に係る業務に要する時間を含める ことは可能か。
答
回答
周術期薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表管理加算における「専任の薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師」が行う周術期薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表管理に係 る業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の病棟薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表業務の実施時間に 含めることはできないが、周術期薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表管理加算における「病棟薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表師」が行 う薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表関連業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の病棟薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表業務の実 施時間に含めることができる。 【入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】