疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の 実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算における病棟薬剤業務の 実施時間について、区分番号「L009」の注5及び区分番号「L010」 の注2に規定する周術期薬剤管理加算に係る業務に要する時間を含める ことは可能か。
答
回答
周術期薬剤管理加算における「専任の薬剤師」が行う周術期薬剤管理に係 る業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の病棟薬剤業務の実施時間に 含めることはできないが、周術期薬剤管理加算における「病棟薬剤師」が行 う薬剤関連業務に要する時間は病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の病棟薬剤業務の実 施時間に含めることができる。 【入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】