疑義解釈その272025-05-29 発出令和6年改定改定
「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、 「A311-3」精神科救急・合併…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料、 「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び「A 249」精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の施設基準において、算定を行う病 棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、 「A 311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準において、算 定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に 関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は 配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはでき るか。
答